たけのしたクリニックでは、地域の皆さまに向けて、毎月の健康情報やクリニックの取り組みをお届けするニュースレター
『うぇるび』を創刊いたします。
名前の由来は “Well Being” になぞらえ、「クリニックと地域のウェルビーイングをつなぐ架け橋に」という想いを込めました。
クリニックの受付とLaTAKEの受付においております。
お手にとってお楽しみください。
暑い季節にぴったりの、ひんやり&リフレッシュタイムを楽しむコーヒーイベントを開催します!!!!!
筋力トレーニングジム「La・TAKE」と、障害者支援施設で丁寧に手選別した豆を扱う「LITA&COFFEE」がタッグを組み、焙煎士こだわりのアイスコーヒーを存分に味わいながら、自宅にあるドリップパックでできる美味しい入れ方をレクチャーします。
LaTAKE 非会員の方も大歓迎ですので、ご家族やお友達とお気軽にご参加ください!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
日時:7月26日(土)14:30〜16:00
場所:La・TAKE(早良区百道浜4丁目1−1 101)
定員:15名
参加費:500円(当日支払)
持ち物:ご自宅でお使いのドリップパック
世界のアイスコーヒー事情
各国で親しまれるアイスコーヒーのスタイルや歴史をご紹介します。
美味しいアイスコーヒーの入れ方
焙煎士が教える、氷とコーヒーの黄金比や抽出テクニックを実演。
ドリップパックでアイスコーヒーを淹れる方法
ご自宅にあるドリップパックを使った手軽で美味しい淹れ方をレクチャーし、その場で試飲します。
西区豊浜の障害者支援施設で、一粒一粒を丁寧に手選別した安全・安心のコーヒー豆を使用。
地域とともに“世界を優しくする”ことを目指しています。
ご参加には事前予約が必要です。
最近、暑熱順化のことでの取材がある、LaTAKE(ラテイク)ですが、本日はNHK福岡放送さんが取材に来てくださいました。
ロクいち!福岡 での放送は本日18:10からです。
La TAKEの暑熱順化は「動ける身体を取り戻す」ことから始まります。
ラテイクのホームページはこちらから
8月までの休診日のお知らせです。
5月29日(木曜日)〜5月31日(土曜日)
7月19日(土曜日)
8月12日(火曜日)〜8月15日(金曜日)になります。
これまで通り、月の第2水曜日は休診です。
8月までの休診日のお知らせです。
4月18日(金曜日)と4月19日(土曜日)
5月29日(木曜日)〜5月31日(土曜日)
7月19日(土曜日)
8月12日(火曜日)〜8月15日(金曜日)になります。
これまで通り、月の第2水曜日は休診です。
皆さん、こんにちは!たけのしたクリニックがプロデュースする筋トレジム 「ラテイク」から、素敵なイベントのお知らせです!
**3月29日(土)に、西区豊浜にある就労継続支援B型事業所、リタコーヒーさんとのコラボイベント、「リタコーヒー試飲会」**を開催することになりました🎉
リタコーヒーさんは、障害のある方が「普通」に働ける社会を目指して、丁寧にコーヒー豆を選別し、焙煎されているスペシャルなコーヒー屋さんです。一杯一杯にこだわりと愛情が込められているのが伝わってきます。
今回の試飲会では、リタコーヒーさんのこだわりのコーヒーを実際に味わえるだけでなく、コーヒー豆の選別体験や、コーヒーに関する質問コーナーもご用意しています。
コーヒー豆の選別体験:普段なかなかできない、コーヒー豆の選別を体験できます。
こだわりのコーヒー試飲:リタコーヒー自慢のコーヒーをじっくりと味わえます。
コーヒーに関する質問コーナー:コーヒーについて疑問に思っていることを、直接質問できます。
焙煎士さんによる豆焙煎のお話や、豆の産地、管理、焙煎方法など、普段聞けないこだわりのお話も聞けるチャンスです!
日時:3月29日(土)14:30~16:00
場所:ラテイク (ホームページをご確認くださいクリニックではありません)
参加費:500円
リタコーヒーさんの理念は「コーヒーを通して世界を優しい場所に」。一杯のコーヒーを通して、誰もが「普通」に仕事ができ、「普通」に生活できる社会を目指されています。そんな想いに共感し、今回のイベントを企画しました。
リタコーヒーさんの美味しいコーヒーを味わいながら、心温まる時間を過ごしませんか?
お申し込みは、ラテイクに直接来られてください。 ラテイクはこちらからホームページに!!
2025年1月4日は2診体制で診療を行います。
年末年始の休診のお知らせです。
2024年12月29日から2025年1月3日まで休診です。
2025年1月4日(土曜)から通常診療となります。
2023年10月より、長期収載医薬品(先発品)に対する選定療養制度が開始されます。
これにより、後発医薬品(ジェネリック)ではなく先発品を希望される患者さんは、薬局で後発品との差額の1/4を追加でご負担いただくことになります。
当院は院内処方は行っていませんので、当院での支払いではなく、薬代として発生し、薬局での支払いです。
誤解されがちな点について
「医師が一筆書けば、自己負担がかからなくなる」と思われる方もいらっしゃいますし、たまに「薬剤師からそう言われた」という方もいますが、これは誤解です。もしくはその「言った方」が間違っています。
実際には、「医療上の必要性」が厳しく定められており、単に医師が「必要だ」と書くだけでは自己負担が免除されるわけではありません。以下に、厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合について詳しく説明します。
医療上の必要性が認められるケース
厚生労働省が明示している「医療上の必要性」が認められる場合は、以下の通りです:
1. 効能・効果に差異がある場合
先発医薬品と後発医薬品で、薬事承認された効能・効果に違いがある場合。特定の疾病に対して、先発医薬品が必要であると医師が判断した場合です。
実はほとんどのケースでこの部分に当てはまる患者さんはいません。
詳しくは以下のリンクをご参照ください:
- 日本ジェネリック製薬協会 効能効果・用法用量等の違いリスト
2. 副作用や相互作用による問題がある場合
後発医薬品を使用した際に、副作用や他の薬剤との相互作用が生じる、または先発医薬品との間で効果に差異があると医師が判断した場合、安全性の観点から先発医薬品を処方する必要があると判断されます。
3. 学会ガイドラインに基づく場合
学会が作成したガイドラインにおいて、特定の患者について後発医薬品への切り替えが推奨されておらず、それに基づいて医師が先発医薬品を処方する必要があると判断した場合。
4. 剤形上の問題がある場合
後発医薬品の剤形が飲みづらい、または吸湿性のため一包化できないなど、剤形に問題があり、先発医薬品を使用する必要がある場合。ただし、単に剤形の好みで先発医薬品を選ぶことは含まれません。
使用感について
「使用感が良くない」といった、有効成分に関わらない理由では、基本的には先発医薬品の医療上の必要性は認められません。ただし、上記の①~④に該当する場合には、保険給付の対象となります。
つまり、「先発品でないと効果がない」とご自分で考えられているだけで、医療上の必要性がない場合は、ご自身で先発品と後発品の差額を支払って、「自分で買ってください。」というのが、厚労省の考えになります。
これについて、当院は内科ですので、湿布薬・睡眠薬を必要があり処方している方もいらっしゃいますが、専門外の薬剤で、湿布に関して後発品は効果が弱いという方は、当院では処方せず整形外科で処方してもらう、睡眠薬は先発品でないと効かないという方は精神科や心療内科で処方してもらう。など(他の薬剤も同じ)のように対処いたしますので、ご了承ください。
参考リンク
詳細な情報については、以下のリンクをご参照ください: