2023年10月より、長期収載医薬品(先発品)に対する選定療養制度が開始されます。
これにより、後発医薬品(ジェネリック)ではなく先発品を希望される患者さんは、薬局で後発品との差額の1/4を追加でご負担いただくことになります。
当院は院内処方は行っていませんので、当院での支払いではなく、薬代として発生し、薬局での支払いです。
誤解されがちな点について
「医師が一筆書けば、自己負担がかからなくなる」と思われる方もいらっしゃいますし、たまに「薬剤師からそう言われた」という方もいますが、これは誤解です。もしくはその「言った方」が間違っています。
実際には、「医療上の必要性」が厳しく定められており、単に医師が「必要だ」と書くだけでは自己負担が免除されるわけではありません。以下に、厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合について詳しく説明します。
医療上の必要性が認められるケース
厚生労働省が明示している「医療上の必要性」が認められる場合は、以下の通りです:
1. 効能・効果に差異がある場合
先発医薬品と後発医薬品で、薬事承認された効能・効果に違いがある場合。特定の疾病に対して、先発医薬品が必要であると医師が判断した場合です。
実はほとんどのケースでこの部分に当てはまる患者さんはいません。
詳しくは以下のリンクをご参照ください:
- 日本ジェネリック製薬協会 効能効果・用法用量等の違いリスト
2. 副作用や相互作用による問題がある場合
後発医薬品を使用した際に、副作用や他の薬剤との相互作用が生じる、または先発医薬品との間で効果に差異があると医師が判断した場合、安全性の観点から先発医薬品を処方する必要があると判断されます。
3. 学会ガイドラインに基づく場合
学会が作成したガイドラインにおいて、特定の患者について後発医薬品への切り替えが推奨されておらず、それに基づいて医師が先発医薬品を処方する必要があると判断した場合。
4. 剤形上の問題がある場合
後発医薬品の剤形が飲みづらい、または吸湿性のため一包化できないなど、剤形に問題があり、先発医薬品を使用する必要がある場合。ただし、単に剤形の好みで先発医薬品を選ぶことは含まれません。
使用感について
「使用感が良くない」といった、有効成分に関わらない理由では、基本的には先発医薬品の医療上の必要性は認められません。ただし、上記の①~④に該当する場合には、保険給付の対象となります。
つまり、「先発品でないと効果がない」とご自分で考えられているだけで、医療上の必要性がない場合は、ご自身で先発品と後発品の差額を支払って、「自分で買ってください。」というのが、厚労省の考えになります。
これについて、当院は内科ですので、湿布薬・睡眠薬を必要があり処方している方もいらっしゃいますが、専門外の薬剤で、湿布に関して後発品は効果が弱いという方は、当院では処方せず整形外科で処方してもらう、睡眠薬は先発品でないと効かないという方は精神科や心療内科で処方してもらう。など(他の薬剤も同じ)のように対処いたしますので、ご了承ください。
参考リンク
詳細な情報については、以下のリンクをご参照ください: